大阪地裁判決へのAFD声明


山形県 山寺 2014年7月撮影
2012年7月30日、アスペルガー症候群の男性が起こした殺人事件の裁判員裁判で、大阪地裁は、検察側の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の実刑判決を言い渡しました。その判決理由には「社会の受け皿もなく、出来る見込みもない」「反省がなく再犯のおそれが強い」「許される限り長期間、刑務所に収容することが社会秩序の維持に資する」とあります。
しかし判決文からは「アスペルガー症候群の特性が正しく理解されておらず」また「障害に対する偏見が助長しかねない」と云う意見もあり、AFDでも活発な議論がなされました。
私たちAFDは、ここに声明を発表させて頂きます。




平成24年8月17日

アスペルガー症候群と精神鑑定された被告に対する大阪地裁の判決への声明
      

自閉症児者を家族に持つ医師・歯科医師の会 
大屋滋、岡田稔久、黒目恭子、鈴木明子、市川宏伸、八木信一、俣野哲成
小澤武司、狩野直子、石川清隆、横田貴史、今崎牧生、佐藤将彦
宮崎大輔、大竹美子、河合しおり、長尾靖子、早川星朗、竹元伸之
まず初めに亡くなられた被告の御姉様、ご遺族様に衷心から哀悼の意を表します。

私たちは、自閉症スペクトラム障害のある家族を持つ、医師及び歯科医師の会で、約200名の会員で構成されています。
7月30日、大阪地方裁判所において、アスペルガー症候群と精神鑑定された被告の殺人事件で、検察官の求刑を超える懲役20年の判決が言い渡されました。この判決文を読むと、弁護人はアスペルガー症候群を理由に情状の酌量を求めており、裁判長は同じ理由で有期懲役刑の上限をもって処することとしています。これらの事実からは、弁護人及び裁判長ともにアスペルガー症候群の本質を理解しているとは思えません。この判決は自閉症スペクトラム障害の当事者および家族にとって看過できないものであり、驚きとともに悲しみを感じています。私たちは、被告の責任能力についてではなく、取調べから判決に至る過程及び罪の償い方について問題意識を持っております。下記にいくつかの疑問点を挙げ、私たちの意見を述べます。


1 障害を理由に刑罰を重くし、より長期間刑務所に収容することは被告の更生に有意義なのか?
判決文の中で裁判長は、アスペルガー症候群の存在を認定し、受け皿がなんら用意されていない、用意される見込みがないと断じ、それを理由に有期懲役刑の上限をもって処することとしています。独特の考え方や行動様式を持つアスペルガー症候群の受刑者には、その特性に合ったコミュニケーション方法や心理的アプローチが長期間にわたって必要であり、現在の刑務所にはその機能は乏しく、収容しておくことで内省が深まるとは思えません。
2 社会に受け皿が用意されておらず、その見込みもないのか?
発達障害者に対しては、発達障害者支援センターをはじめ福祉施設や地域の福祉サービス提供事業所の支援が受けられます。矯正施設退所者には地域生活定着支援センターなどが用意されつつあります。現時点では決して十分とは言えませんが、求刑通りの刑期で収監後も「用意されていない、作られる見込みもない」とは言えません。
3 罪を犯していながら、罪を理解せず、反省ができないのか?
アスペルガー症候群のような発達障害者の特徴として、相手の意図に沿った会話のやり取りがうまくできなかったり、相手の感情や周囲の空気を読み取るのが苦手で、自ら深く反省する気持ちがあってもそれをうまく表現することができないことがあります。
近年、「理解出来ない犯罪が起き、精神鑑定が行われ、アスペルガー症候群とされた」という記事を目にします。犯罪の動機や内容が突飛で他人に理解されにくいためセンセーショナルな記事になりやすく、このようなマスコミ報道が多く出ると、「アスペルガー症候群は犯罪を起こし易い」と誤解されますが、統計学的に有意に多いという因果関係はこれまで証明されていません。未診断のアスペルガー症候群の場合、幼少時から周囲の理解が得られず、自分の特性を自己で把握できないために不遇な環境に陥りやすい傾向があります。その結果として反社会的行為に走る人がいます。しかしながら、そもそも不遇な境遇にある人の中に反社会的行為に走る人は一定の割合で存在し、アスペルガー症候群で特に多いという統計も存在していません。このような社会的背景をもとに、今回のような判決がなされることに、深い悲しみを感じます。
被告は犯行後初めてアスペルガー症候群の診断を受けたとされています。育つ過程で、アスペルガー症候群の存在が知られず、社会から適切な支援が得られぬままに、いじめに遭い、不登校、引きこもりとなり、30年間閉居的生活を送ってくる中で様々な精神的不調、いわゆる二次障害を来した結果として犯行に至ったと推測されます。アスペルガー症候群の存在が分からず、社会からの支援が得られぬために、対応に多大な苦労されてきた末に、被害者となられたご家族にとって想像を絶する不幸であったと言わざるをえません。
被告の内省を深め、考え方や行動を変えるためには、現行の刑務所での教育内容では不十分であり、専門的な教育が必要であると思います。障害を理由に刑罰を重くすることは、むしろ被告の恨みなどの社会的に間違った認知をいっそう強化してしまう可能性があります。また、同じ障害を持つ多くの人々をさらに精神的に追い込む危険性があります。悲劇を繰り返さないためにも、受け皿が乏しいという理由で個人の量刑を引き上げるのではなく、特性を理解した専門的なカウンセリングを一定期間受けられるような治療的な施設の設置が必要と考えます。また、医療少年院と同様に、現行の医療刑務所を機能拡充し、心理職や精神科医といった専門家を配置して、刑期内できちんとした矯正教育を行い、出所後の地域生活定着支援センターに引き継げるようにすべきと考えます。本人への支援は本人を助けるためだけではなく、家族や周囲の人そして社会全体の支援につながり、社会秩序の維持に資することになると考えます。
万一アスペルガー症候群の人が被告となった場合、捜査や公判の手続きの中で、「事実とは違うことを話してしまう」、「不得手な表現のため真意と違う誤解を受ける」可能性があります。知的障害、精神障害、認知症などの人も、質問の意味を取り違えたり、質問をする側の誘導を受けやすかったり、本人が意識しないままに迎合が生じる等のことが想像され、それらが事実を明らかにしていく上での妨げになることが危惧されます。これらのコミュニケーションに障害のある人が関わる事件の全貌を正しく明らかにするために、司法にかかわるすべての関係者への障害特性や合理的な配慮の周知を進めるとともに、捜査や裁判の場では専門家の同席、取り調べの場の可視化などが実施されるべきです。犯行の真相を正確に見極め、本人なりの反省の念を理解した上で適正な処罰を決めていただきたいと思います。そのことが、本人が自分の罪についてより深く理解し、内省をより深めていくために重要であると考えます。
社会に受け皿が不十分であることを理由に罪を犯した人の社会からの隔離を推進するなら、障害のあるなしにかかわらず、求刑を超えた判決が下ることになりかねません。どのような障害を持った人であれ、障害のない人であれ、罪を犯した場合には適正な処罰を受けるとともに、適正な教育を受けることができる環境を整備していくことが、再犯防止、類似事件の再発防止につながる最良の道であり、より安全で誰もが住みやすい社会の構築に有意義であると信じております。
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