AFD会則
〔名称〕
第 1 条 本会は、その名称を、自閉症児者を家族にもつ医師・歯科医師の会、通称AFDと称します。事務局を国保総合病院旭中央病院脳神経外科(千葉県旭市イ−1326)に置きます。(AFDとは、Autism-Family-Doctorsの略称です。)
〔目的〕
第 2 条 本会は次の目的を持ちます。
(1) 自閉症や関連する発達障害のある人に関する医療の実践・研究・情報提供を行い、医療関係者や
その他の援助者の資質と技術の向上、医療機関や医療システムの質的向上をはかること。
(2)医療を通じて、自閉症や関連する発達障害のある人の社会参加、自立の一助となること。
(3)自開症や関連する発達障害のある人や家族の医療や生活を支援すること。
〔事業〕
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
(1)メーリングリストの運営。
(2)ホームページの運営。
(3)医療に関する啓発活動や勉強会の実施。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業。
〔会員〕
第 4 条 以下の者は本会の会員になることができます。
(1)自閉症や関連する発達障害のある人を家族にもつ、医師および歯科医師。
(2)会長が特に認めた人。
〔総会〕
第 5 条 総会
(1)総会は役員選出、事業報告及び会計報告、事業計画及び予算の審議、会則の改正、その他の重要事項を処理します。
(2)毎年1回通常総会を開催し、出席会員の過半数の同意のもとに、審議内容を議決します。
(3)会長もしくは、会員の3分の2以上の請求があるときは、臨時総会を開くことができます。
〔役員〕
第 6 条
1 本会に役員をおき、下記の職務を分担します。
(1)会長 1名
(2)会計監査 1名
(3)副会長 2名
(4)事務局長 1名
(5)運営委員 若干名
2 役員は、総会で選任します。
3 役員の任期は1年とします。ただし再任を妨げません。
4 会長が満65才を越えた場合、再任されません。
〔会長および副会長〕
第 7 条
1 会長は本会を代表し、会務を統括します。
2 副会長は会長を補佐し、会長がその任を果たせないときはその職務を遂行します。
〔役員会〕
第 8 条
1 役員は役員会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の事業活動を行います。
2 役員会は会長が召集し、議長は会長がこれにあたります。
〔経費〕
第 9 条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてます。
〔会費〕
第 10 条
1 会員は会費を納入しなければなりません。
2 会費は別に内規で定めます。
〔会計年度〕
第 11 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
〔会則の変更および解散〕
第12条 本会則を変更、または本会を解散するには、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければなりません。
〔付則〕 この会則は平成16年11月20日より施行します。
会費に関する内規
1.平成16年度、17年度の会費は徴収しません。
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